7shot ASP プロモーションパートナー利用規約
本規約は、株式会社7shot(以下「当社」という。)が運営するインフルエンサー向けプロモーション支援サービス「7shot ASP」(以下「本サービス」という。)の利用に関する条件を、当社とプロモーションパートナーとの間で定めるものである。本サービスの利用を希望する者は、本規約の全ての条項に同意した上で、第4条に定める登録手続を行うものとする。
第1章 総則
第1条(本規約の目的及び適用)本規約は、本サービスの提供条件並びに当社とプロモーションパートナーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、プロモーションパートナーによる本サービスの利用に関する一切に適用される。
第2条(定義)
本規約における用語の意味は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「プロモーションパートナー」とは、本規約に同意の上、自己の運営する媒体においてクライアントの広告掲載、動画の投稿・制作その他当社の定めるプロモーション活動を行い、その対価として報酬を受け取る者をいう。
(2) 「パートナー媒体」とは、プロモーションパートナーが運営するウェブサイト、メールマガジンその他 Instagram・YouTube・TikTok 等の各種SNSアカウントを総称していう。
(3) 「クライアント」とは、当社所定の規約に同意の上、自己の商品又は役務の宣伝を目的として本サービスを利用する者をいう。
(4) 「クライアント媒体」とは、クライアントが自己の商品又は役務を提供するために運営するウェブサイトその他の媒体をいう。
(5) 「ユーザー」とは、当社が発行するリンク等を通じてパートナー媒体からクライアント媒体へ移動し、動画を視聴し、又はクライアントに割り当てられた電話番号へ架電することにより、クライアントと接触し又は接触しようとする者をいう。
(6) 「プロモーションプログラム」とは、パートナー媒体を起点としてユーザーをクライアント媒体へ誘導し、動画を再生させ、又は所定の電話番号へ架電させ、当社とクライアントとの間で別途定める成果が生じた場合に、クライアントがプロモーションパートナーへ報酬を支払う仕組みをいう。
(7) 「プロモーション」とは、プロモーションプログラムに基づきパートナー媒体を通じて実施される、クライアントの広告掲載、動画の投稿・制作その他の宣伝活動をいい、施策の種類及び形態ごとに1単位として取り扱う。
(8) 「報酬」とは、当社があらかじめ提示する方式(成果報酬型、再生報酬型、定額報酬型その他)に従い、プロモーションの対価としてプロモーションパートナーに支払われる金銭をいう。
(9) 「アフィリエイトリンク」とは、パートナー媒体に設置され、クリック等の操作によりユーザーの端末にクライアント媒体を表示させ、又は所定の電話番号への発信を行わせる、テキスト・画像・ボタン・バナー・ハイパーリンクその他の形態の識別子であって、当社又はクライアントが発行したものをいう。
(10) 「本サイト」とは、当社が本サービスの運営のために開設する 7shot ASP のウェブサイト及び管理画面をいう。
(11) 「本契約」とは、本規約を内容として当社とプロモーションパートナーとの間に成立する契約をいう。
第3条(本規約への同意)
本サービスの利用を希望する者は、登録の申込みを行った時点で本規約の全ての内容に同意したものとみなす。
第2章 登録及び契約の成立
第4条(登録の申込み)
本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意の上、当社所定の申込みフォームに必要事項を入力し、当社に対して登録を申し込むものとする。
第5条(登録の承認)
1. 前条の申込みに対する承認の可否は、当社が自らの裁量により判断する。
2. 当社が申込みを承認する場合、電子メール又は当社が指定する連絡手段(チャットツールを含む。以下同じ。)によりその旨を通知し、当該通知の到達をもって本契約が成立する。
3. 当社は、承認しない場合であっても、その理由を開示する義務を負わない。
第6条(登録資格)
プロモーションパートナーは、本サービスの利用にあたり、次の各号の要件を全て満たしていなければならない。
(1) 個人である場合、契約締結時において満18歳以上であること。ただし、未成年者にあっては、あらかじめ法定代理人の同意を得ていること。
(2) 日本国内に住所又は本店を有すること。
(3) 当社又はクライアントに提供した情報に虚偽がないこと。
(4) 運営する媒体が、クライアントとの提携に足る内容を備え、かつID・パスワード等を要さずに一般に閲覧できる状態にあること。
(5) 次に掲げる媒体を運営しておらず、かつこれらへのリンク又はバナーを掲載していないこと。
ア 暴力、虐待又は人種その他の差別を助長する媒体
イ 法令又は公序良俗に反する媒体
ウ その他当社が別に定める基準に反する媒体
(6) 過去に当社から本契約を解除されたことがないこと。
(7) 過去に、当社以外の事業者が運営する同種のプログラムについて、当該事業者から契約を解除されたことがないこと。
第7条(契約期間)
本契約の有効期間は、成立の日から6か月間とする。
ただし、期間満了までに当事者のいずれからも更新しない旨の意思表示がないときは、同一条件でさらに6か月間更新されるものとし、以後も同様とする。
第3章 プロモーションの実施
第8条(プロモーションの実施)
1. プロモーションパートナーは、本サイトに掲載された各プロモーションの報酬体系及び実施条件を確認の上、参加を希望するプロモーションについて当社に申請する。
2. 当社及びクライアントが前項の申請を承認したときに限り、プロモーションパートナーは当該プロモーションを実施することができる。
3. プロモーションパートナーは、クライアント又は当社が指定する条件及び方法(指定ハッシュタグの使用、タイアップタグの設定、特定の内容を含む動画の制作等を含む。)に従い、パートナー媒体において広告素材の掲載、動画の投稿、リンクの設置その他の施策(以下「広告掲載等」という。)を行う。
第9条(プラットフォーム規約等の遵守)
プロモーションパートナーは、広告掲載等を行うにあたり、YouTube、Instagram、TikTok その他利用する各プラットフォームが定める規約、ガイドライン及びポリシーを遵守しなければならない。
第10条(広告素材の追加・変更等)
1. クライアントは、パートナー媒体に掲載する広告素材をいつでも追加又は変更することができ、プロモーションパートナーはこれに異議を述べない。
2. クライアントがプロモーションを終了し、差し替えるべき広告素材が存在しないときは、当社が保有する媒体の広告素材が代替として掲載されることがある。この場合、当該代替素材に関して報酬は発生しない。
第11条(プロモーションの変更等)
1. クライアントは、いつでもプロモーションの変更、追加、削除又は停止(以下「変更等」という。)を行うことができ、プロモーションパートナーはこれに異議を述べない。
2. 当社は、変更等が行われることを知ったときは、可能な限り実施日の5日前までに、本サイトへの掲載又は電子メール等によりプロモーションパートナーへ通知する。
第12条(広告内容の修正・削除)
クライアント又は当社から、広告内容の修正、削除(掲載の中止を含む。)又は掲載方法の変更を求められたときは、プロモーションパートナーは速やかにこれに応じるものとする。
第4章 報酬
第13条(報酬の種類)報酬の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 成果報酬型 リンクのクリック、商品購入、会員登録、アプリのインストール、架電その他クライアント又は当社がプロモーションごとに定める成果条件の達成に応じて支払われる報酬をいう。ただし、同一又は実質的に同一のユーザーによる重複した成果(当社が定める一定時間内の連続した動作を含む。)及び当社が不当と判断する行為による成果は、報酬の対象としない。
(2) 再生報酬型 パートナー媒体に掲載された動画の再生数又は表示回数(インプレッション)に応じて支払われる報酬をいう。計測の基準は第14条による。
(3) 定額報酬型 成果の発生の有無にかかわらず、指定された広告の掲載、動画の投稿・制作の完了その他の役務提供に対して定額で支払われる報酬をいう。
(4) その他 前3号のほか、当社がプロモーションごとにあらかじめ定める算定式又は条件に基づき支払われる報酬をいう。
第14条(報酬の確定及び算定)
1. 報酬は、本規約の定めに従い確定する。成果の計測に用いる指標(クリック数、再生数、表示回数、購入、登録その他名称を問わない。)は、次の各号のいずれか又は双方を基準として、当社又はクライアントが指定する方法により算定する。
(1) 各プラットフォームが公式に提供する管理画面上の数値
(2) 当社又はクライアントが指定する第三者計測ツールの数値
2. 各プロモーションの報酬発生条件又は算定方式は、当社とクライアントの合意により変更されることがある。この場合、当社は変更内容を事前に本サイトへの掲載又は電子メール等により通知するものとし、プロモーションパートナーはこれに異議を述べない。
3. 当社は、プロモーションパートナーに対し本サイト上に管理ページを提供する。プロモーションパートナーは、当該ページにおいて日々の成果表示を確認し、誤り又はそのおそれを発見したときは直ちに当社へ報告するものとする。
第15条(報酬の支払)
1. 当社は、クライアントから支払を受けた報酬を、毎月末日締めの翌月末日(金融機関の休業日にあたるときは翌営業日)限り、プロモーションパートナー名義の指定口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は当社の負担とする。
2. 指定口座は、日本国内の金融機関の普通預金又は当座預金の口座(ゆうちょ銀行の口座を除く。)に限る。
3. 当社が支払うべき報酬の未払残額が合計500円に満たないときは、次回以降の支払期に繰り延べる。本契約の終了時においてなお500円未満の未払残額があるときは、当社は、これを契約終了に係る事務手数料として充当することができる。
4. 指定口座に関する届出情報に不備があることにより生じた支払の遅延について、当社は調査又は確認の義務を負わず、責任を負わない。
5. 当社が運営する他のサービスにおいてプロモーションパートナーが取得した報酬は、本サービスの報酬と合算して本条により支払う。
第16条(クライアントの信用リスク)
本サービスは、クライアントから当社への支払を原資としてプロモーションパートナーへ報酬を支払う仕組みである。したがって、理由のいかんを問わず(クライアントの破産手続開始、民事再生手続開始、支払停止又は履行遅滞を含むが、これらに限られない。)、クライアントから当社への報酬の支払がなされない場合、又は当社がその蓋然性が高いと判断した場合、当社は当該案件に係る報酬の支払義務を負わない。プロモーションパートナーは、報酬の支払期限が到来するまではクライアントへ直接請求を行わないものとし、クライアントの信用リスクを負担することにあらかじめ同意する。
第5章 プロモーションパートナーの義務
第17条(ID及びパスワードの管理)
1. プロモーションパートナーは、本サービスに係る自己のID及びパスワードを、第三者に開示又は貸与してはならず、漏えいを防ぐため厳重に管理しなければならない。
2. ID及びパスワードの一致するログインにより本サービスが利用された場合、当社は、これをプロモーションパートナー自身による利用とみなすことができる。
第18条(禁止行為)
プロモーションパートナーは、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 当社が別に認めた場合を除き、当社又はクライアントから提供されたリンク(広告素材及びリンクコードを含む。)を無断で改変する行為
(2) 専ら報酬を得る目的で、第三者にクリック若しくは架電(以下「クリック等」という。)を依頼し、又はクリック等を促す文言の掲載その他ユーザーに誤解を与える表示によりこれを誘導する行為
(3) 自ら又は第三者と通じて行う次の不正行為
ア 連続的又は反復的なクリック等により、報酬対象となる行為が生じたように装う行為
イ プログラム、frame・iframe タグ、ツール等を用いた不正なクリック、IP又はホスト名を偽装したクリック、リードメールへの掲載その他、クライアントの広告目的又は本サービスの趣旨に反して不当に報酬を得ようとする行為
ウ その他当社が不正と判断する行為
(4) 当社に届け出た媒体以外の媒体において広告掲載等を行う行為
(5) 電子メールによるスパム、掲示板等への無差別な書込みその他第三者に迷惑を及ぼす行為
(6) 掲載期間の終了後も広告素材又はリンクコードを掲載し続ける行為
(7) 指定された対象媒体以外(PC向けプロモーションにおける携帯端末向け媒体等)への広告掲載
(8) 報酬の支払遅延がある場合を除き、当社を介さずにクライアントへ直接連絡する行為
(9) 本サービス又はクライアントの広告の趣旨に反し、又はふさわしくないコンテンツを掲載する行為
(10) クライアント又は当該プロモーションが指定する条件・禁止事項に反する方法で掲載する行為
(11) クライアントの競合企業の商標等を、リスティング広告のキーワードとして故意に購入し集客する行為
第19条(法令の遵守)
プロモーションパートナーは、景品表示法、医薬品医療機器等法(薬機法)、特定商取引法その他関連する法令を遵守しなければならない。
第20条(調査への協力)
1. 当社は、禁止行為の存在が疑われる場合その他相当と認める場合、プロモーションパートナーに対しサーバーのログその他の情報の提供を求めることができ、プロモーションパートナーはこれに応じるものとする。
2. 当社は、不正行為又はその疑いがあると判断したときは、調査が完了するまでの間、報酬の全部又は一部の支払を保留することができる。プロモーションパートナーが正当な理由なく調査に応じないときは、当社は当該行為を不正とみなすことができる。
第21条(秘密保持)
1. プロモーションパートナーは、本サービスに関連して知り得た一切の情報(管理画面に表示される情報及び当社からの連絡に含まれる情報を含む。)を、第三者に開示又は漏えいしてはならず、本契約の目的以外に利用してはならない。
2. 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有する。
第22条(反社会的勢力の排除)
1. プロモーションパートナーは、現在及び将来にわたり、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は過去にこれに該当したこと
(2) 反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. プロモーションパートナーは、自ら又は第三者を利用して、暴力的若しくは不当な要求、脅迫的言動、暴力、風説の流布、偽計又は威力による信用毀損若しくは業務妨害その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
3. プロモーションパートナーが前2項に違反したときは、当社は何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、当該解除によりプロモーションパートナーに損害が生じても当社は一切の責任を負わず、当社に損害が生じたときはその賠償を請求することができる。
第6章 データ及び個人情報の取扱い
第23条(データの取得及び利用)
当社は、本サービス及びプロモーションの運営、改善、不正防止並びに分析を目的として、クリック数、再生数、成果発生状況その他の関連データを取得・利用することができる。当社は、必要な範囲でこれらのデータをクライアントその他業務上必要な第三者に開示することができ、プロモーションパートナーはこれに異議を述べない。
第24条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供を通じて取得した個人情報を、当社が別に定めるプライバシーポリシーに従い適切に取り扱う。
第25条(違反時の情報開示)
当社は、プロモーションパートナーが本規約に違反した場合、次の各号の範囲において、同業者を含む第三者に対しプロモーションパートナーに関する情報を開示することができる。
(1) 違反行為の調査に必要な範囲
(2) 違反行為の助長の防止、被害の拡大の防止及び再発の防止に必要な範囲
(3) プロモーションプログラムの運営上必要な範囲
第7章 契約の終了
第26条(プロモーションパートナーによる退会)
プロモーションパートナーは、本サイト上の所定の退会手続を行うことにより、いつでも本契約を解約することができる。
第27条(当社による解除)
当社は、プロモーションパートナーが次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 法令その他の規則に違反したとき。
(3) 提供した情報に虚偽があり、又は第6条に定める資格を欠くに至ったとき。
(4) 成果の表示内容が著しく不合理であるとき。
(5) 登録した媒体名・URL、メールアドレス、指定口座、氏名又は名称の全部若しくは一部が同一である等、実質的に同一人と認められるにもかかわらず複数のIDを取得していたとき。
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これらに類する手続の申立てがあったとき、又は任意整理その他の債務整理に着手したとき。
(7) 手形交換所の取引停止処分若しくは支払停止を受け、又は仮差押え、差押え、競売の申立て若しくは租税滞納処分を受けたとき。
(8) 脅迫的言動、暴言、不当若しくは過剰な要求その他社会通念上相当性を欠く行為により、本サービスの運営又は当社の業務に支障を及ぼしたとき。
(9) プロモーションパートナー本人が死亡したとき。
(10) 第22条に定める反社会的勢力の排除に関する表明・保証に違反したとき。
第28条(解除等に伴う措置及び違約金)
1. 当社は、プロモーションパートナーが禁止行為を行い、又は行っている蓋然性が高いと判断した場合、報酬の支払を拒絶し、既に支払った報酬の返還又は違約金の支払を請求することができる。
2. 前条によりプロモーションパートナーの責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、当社は、未払の報酬について支払を拒絶することができる。
第8章 免責及び責任
第29条(サービスの保守、変更及び中止)
1. 当社は、定期又は不定期のメンテナンスを行うことができる。
2. 当社は、サーバー、ソフトウェア等の保守点検、修理その他当社が必要と認める事由があるときは、本サービスの全部又は一部を一時的に停止することができる。
3. 当社は、本サービスの内容の全部又は一部を変更し、又は中止することが必要又は相当と認めるときは、これを行うことができる。この場合、当社は、事前に(やむを得ないときは事後に)、本サイトへの掲載又は電子メール等によりプロモーションパートナーへ通知する。
第30条(非保証及び免責)
1. 当社は、本サービスについて、次の各号の事項を保証しない。これらに起因してプロモーションパートナーに不利益が生じても、当社は責任を負わない。
(1) 本サービスが中断なく常時提供されること
(2) 本サービスに生じた不具合が常に原状のとおり回復されること
(3) 本サービスにコンピュータウイルス等の有害なものが存在しないこと
(4) 前3号を完全に確保するためのセキュリティが提供されること
(5) ユーザーの動作環境にかかわらず広告が正常に表示されること
2. プラットフォームの判断による投稿の削除、アカウントの停止、機能の制限等について、当社は責任を負わず、これらに起因する報酬の補償を行わない。
第31条(責任の限定)
本サービスに関連してプロモーションパートナーに損害が生じた場合において、当社に帰責事由がないときは、当社は責任を負わない。当社に帰責事由があるときであっても、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社が賠償すべき損害の額は、当該損害の発生時までに当社がプロモーションパートナーへ支払った報酬の額を上限とする。
第32条(知的財産権)
本サービスを構成するシステム、プログラムその他一切に関する知的財産権は、広告素材に係るクライアントの権利を除き、当社に帰属する。プロモーションパートナーは、当社及びクライアントの権利を侵害してはならず、システム、プログラム、広告素材等を改変してはならない。
第33条(第三者との紛争及び損害賠償)
1. プロモーションパートナーは、パートナー媒体上のコンテンツ(クライアントの広告を除く。)が、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密、肖像権、名誉権、プライバシーその他の権利を侵害しないことを保証する。
2. プロモーションパートナーと第三者との間に紛争が生じたときは、当社は責任を負わず、プロモーションパートナーは自己の責任と費用でこれを解決する。
3. プロモーションパートナーの行為に起因してクライアント又は第三者に損害が生じ、当社がこれらの者から請求を受け、又は当社に損害が生じたときは、プロモーションパートナーは、当社に生じた一切の損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。
第9章一般条項
第34条(権利義務の譲渡禁止)
プロモーションパートナーは、当社の書面による事前の承諾がない限り、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
第35条(通知及び連絡)
1. 当社とプロモーションパートナーとの間の連絡は、電子メール、当社が指定する連絡手段又は本サイトを通じて行う。プロモーションパートナーは、当社からの連絡を常に受信できる状態を保つものとする。
2. 当社が、プロモーションパートナーの届け出た連絡先へ通知を発信したときは、これが到達しなかった場合であっても、発信の時に到達したものとみなす。
第36条(本規約の変更)当社は、本規約の内容を変更することが必要又は相当と認めるときは、これを変更することができる。この場合、当社は、変更後の内容及び効力発生時期を、あらかじめ本サイトへの掲載又は電子メール等によりプロモーションパートナーへ通知する。
第37条(分離可能性)本規約のいずれかの条項又はその一部が法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該部分を除く本規約の他の条項は、引き続き有効に存続する。
第38条(準拠法及び合意管轄)本規約は日本法に準拠し、これに従って解釈される。本規約又は本サービスに関して当社とプロモーションパートナーとの間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第39条(プラットフォーム規約の優先)TikTok、Instagram、YouTube その他の第三者プラットフォームを利用して実施されるプロモーションについては、当該プラットフォームが定める規約、ガイドライン及び商取引ルールが本規約に優先して適用される。
附則
本規約は、2026年7月22日から施行する。